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リース
リースの仕組み
- 1.リース物件
- 産業機械、事務機器、医療機器、商業設備、建設機械、自動車などあらゆる機械・設備(動産)が対象になります。
- 2.リースお申込み
- ご要望の機械、設備についてメーカーまたはディーラーとの間で機種・仕様・価格等を決めていただき「佐銀リース」へお申込み下さい。
- 3.リース契約とリース物件の納入
- あらゆるメーカーの製品がリースの対象となります。物件が決まりましたら、当社が発注購入し、メーカーまたは、ディーラーから直接お客様の指定場所へ納入いたします。
- 4.リース期間
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物件に適用される法定耐用年数によって異なります。物件の種類や用途により経済耐用年数を考慮してご検討いただくこととなります。なおリース期間中の中途解約は原則としてできません。
法定耐用年数10年未満の物件は、その期間の7割以上で、法定耐用年数10年以上の物件はその期間の6割以上で決めていただきます。また、税務通達で決められている最短リース期間は次の通りです。
- 5.リース料
- リース物件の引渡し(検収)がリース契約のスタートとなり、初回リース料及び2回目を翌月のお支払日(原則20日、月末)に口座振替にてお支払いいただき3回目以降も口座振替によりお支払いいただきます。
- 6.固定資産税と損害保険
- 原則としてすべての物件に、リース期間を通して動産総合保険を付保しています。なお保険料や固定資産税の申告と納付などの一切の手続きは当社が行いお手をわずらわすことはありません。
- 7.保守・アフターサービス
- 保守契約を要する(除メンテナンス・リース)場合は、お客様とメーカー・ディーラーとの間で直接保守契約を結んでいただきます。
- 8.リース期間の満了
- リース物件を引き続きご使用(再リース)いただくか、物件を返却されるかをお決め下さい。再リース料は年間のリース料の10分の1と割安でご使用いただけます。
- 9.留意事項
- リース期間中は原則として中途解約はできません。リース期間中に生じる物件の維持管理についての費用はメンテナンスリース(カーリース関係)以外はお客様でご負担いただきます。
リース契約の流れ
設備などをリースによって導入することとなった場合、以下の手順によって導入されることになります。
ご希望の物件名、仕様、数量、価格、期間、納期などをお知らせ下さい。 【お電話でのお問合せ】お近くの営業拠点へお問合せ下さい。 |
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会社概要(登記簿謄本)、財務諸表(3期分)などの会社の内容がわかる 書類のご提出をお願いします。当社で審査させていただきます。 |
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契約条件など詳細をお打ち合わせのうえ、見積書を提出させていただきます。 | |
契約のための諸条件が整いますと、契約書に署名、捺印をいただきます。 | |
リース契約の締結と同時に当社が御社のご希望の物件をメーカーまたはディーラーに発注いたします。 | |
当社の注文書に基づきメーカーまたはディーラーが直接お客様のご指定の場所へ納入いたします。 | |
リース物件の引渡し(検収)が完了しますと所定の「物件借受証」に署名、捺印いただきます。 リースは「物件借受証」の日付が開始日となります。 |
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リース物件の引渡し(検収)日がリース契約のスタートとなり、初回リース料及び2回目を翌月のお支払日(原則20日、月末)に口座振替にてお支払いいただき、3回目以降も口座振替によりお支払いいただきます。 |
リースのメリット
平成20年4月以降に開始する事業年度よりリース会計基準、税制の変更がありましたがリース取引のメリット、デメリットは従来と大きく変わるところはありません。
- 中小企業は引き続き賃貸借処理が認められます。
- 大企業でも1件あたり300万円以下のリース契約は賃貸借処理ができます。
- 大企業の中で、リース残高が比較的小さな会社(未経過リース料の期末残高が10%未満)は、オンバランスとなっても、支払リース料を定額で処理する、リース料総額から利息相当額を控除しない、など簡便な処理が認められています。
上記のことから、賃貸借処理できる場合は従来と同様のメリットが享受できるほか、オンバランスする場合においても以下のようなメリットがあります。
- 事務管理の省力化・コスト削減
- リース残高が比較的小さな会社が支払リース料の処理について簡便な方法を採用した場合、減価償却費がリース料と一致しますので、事務の省力化が図れます。また、固定資産税や動産総合保険の付保は引き続きリース会社が行いますので、ユーザーはこれらの煩雑な事務処理を削減できます。
- コスト把握が容易
- リース残高が比較的小さな会社が支払リース料の処理について簡便な方法を採用した場合、費用の額がリース料と一致しますので、コスト把握が容易になります。
- 多額の初期費用が不要
- 支払リース料がリース期間中、固定されることは変わりませんので、設備導入時に多額の初期費用が不要で、経営資金を有効に活用することができます。
- 使用予定期間にあわせたリース期間の設定
- リース期間は耐用年数に比べ短く設定できますので、物件の陳腐化リスクを回避できます。
また、従来、リース期間は120%が上限とされていましたが、その取扱いは廃止されています。 - 環境への適切な対応
- リース期間終了後、設備をリース会社へ返還すれば、その処分はリース会社が適切に行いますので、環境問題のリスクを回避することができます。
- 契約手続きが迅速
- 借入購入よりも契約手続きが迅速のため、設備投資のタイミングを逸することがありません。
リースの対象物件
情報通信機器
Telecommunication equipment
電子計算機、パソコン、周辺機器、通信機器など
産業機械
Industrial machinery
印刷機械、半導体製造機械、食品加工機械、金型など
土木建設機械
Engineering works construction machinery
油圧ショベル、トラクタ、クレーン、高所作業車など
医療機器
Medical equipment
診断用機器、手術用機器、歯科用機器など
自動車
Car
貨物自動車、営業用自動車、乗用車、福祉車、冷凍車、保冷車、コンクリートミキサー車、特殊自動車など
事務用機器
Office supplies
コピー、ファックス、シュレッダーなど
工作機械
Machine tool
旋盤、研削盤、溶接機、マシニングセンタなど
輸送用機器
Equipment for transportation
フォークリフト、ロボット、コンベアー、 荷役合理化機械など
商業用機器
Equipment for commerce
店舗用什器、冷蔵冷凍庫、厨房機器など
エコロジー関連機器
Equipment related to ecology
省エネルギー関連機器、エコロジー関連機など
リースとレンタル、割賦購入、金融機関借入との比較
設備の調達方法にはさまざまな手法がありますが、リース、レンタル、割賦購入、金融機関借入について、それぞれの特徴を表にして比較してみました。
物件の特性、使用実態、使用予定期間、支払負担能力等を考慮してどの手段で設備を調達するかを御検討下さい。また、大型設備の場合、これらの手段を組み合わせて調達することも可能ですので、そのような場合は、取引金融機関等と御相談下さい。
リース会計・税務
平成20年4月1日以降開始する事業年度より新リース会計基準が適用されています。
- 改定のポイント
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- 会計処理
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- 賃貸借処理(オフバランス)は廃止され、原則売買処理(オンバランス)に準じた会計処理になります。
- ただし、簡便な会計処理や1件当たりのリース料総額が300万円以下の少額リース取引は新基準から除かれます。
- 適用会社
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- 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社・関連会社
- 会計監査人設置会社(資本金5億円以上または負債総額200億円以上の会社)およびその子会社
※中小企業には従来通り賃貸借処理(オフバランス)が認められています。
新リース会計基準に関する会計・税務処理は、公認会計士・税理士・監査法人等にご確認ください。